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The Hokkaido Medical Society
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    会告

                  会 告
                            平成28年5月1日
 北海道医学会会員各位
                          北海道医学会
                           会長 笠 原 正 典

         電子配信対応に伴う著作権の確認について
 近年、学術雑誌の電子化が急速に進展しつつあります。このような状況に対し、
北海道医学会としても機関誌「北海道医学雑誌」(以下「本誌」という。)に掲載
された著作物をインターネットにより配信し、多くの方々が利用できる取り組みを
始めることにいたしました。
 これに際し、本誌に掲載された著作物の著作権等の帰属に関し明文化することが
必要となりました。
 そこで、本年4月15日開催の評議員会・総会において本誌に掲載が決定した著
作物の著作権は北海道医学会に帰属することについて確認し、著作権の帰属に関す
る文言を投稿規定に追加することにいたしました。
 なお、この変更は、本誌に掲載された著作物を執筆者が研究教育目的でご使用に
なることを妨げるものではありません。
 また、このたびの投稿規定の改正に合わせて、既に発行済みの本誌に掲載された
著作物については、下記のとおり取り扱わせていただきますのでよろしくお願いい
たします。
 つきましては、下記の取り扱いに異議あるいは質問等がありましたら、本年11
月30日までに北海道医学会事務局に文書にてご連絡いただきたく併せてお願い申
し上げます。

                  記

        発行済み本誌に掲載された著作物の取り扱い

(1)著作物の全ての著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)
  は、北海道医学会に帰属させていただきます。
(2)北海道医学会は、当該著作物の全部または一部を、北海道医学会ホームペー
  ジ、北海道医学会が認めたネットワーク媒体、その他の媒体において任意の言
  語で掲載、出版(電子出版を含む)出来るものとします。この場合、必要によ
  り当該著作物の抄録等を作成して付すことがあります。

                               以上

※ 著作権法 第27条、第28条について
 (翻訳権、翻案権等)
第27条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、
 映画化し、その他翻案する権利を専有する。
※翻案には、原文献から抄録を作成することを含みます。北海道医学会は、原文献
 から抄録を作成することのみに第27条の規定を使用します。
 (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第28条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、こ
 の款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権
 利を専有する。
※二次的著作物を作成した場合においても、著作権は、もともとの著作者にあるこ
 とを意味します。北海道医学会は、原文献から抄録作成あるいはデジタル化(
 CD−ROM等のデジタル媒体への変換等)するためのみに第28条の規定を使用
 します。




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