○ 北海道医学会研究奨励賞に関する規程
昭和57年2月6日 評議員会決定
(目的)
第1条 北海道医学会研究奨励賞は、北海道医学会会員のうち医学の進歩に寄与する
こと顕著な研究を発表し、なお将来の発展を期待し得るものに対して授与する。
(受賞資格)
第2条 受賞資格は、選考する年度の末日において満45歳未満の本会会員であり、
当該年度までの年会費を完納していることとする。
(受賞対象)
第3条 受賞の対象者は、選考の年の暦年内に発行された「北海道医学雑誌」に掲載
された論文著者とし、共著の場合は筆頭著者とする。
2 対象となる論文は、原著論文及びBAY(Best Articles of the Year)とする。
3 受賞の対象となる研究は、その主要な部分が国内で行われたものに限る。
(受賞件数及び表彰)
第4条 受賞者には、賞状及び副賞を授与し、北海道医学会総会の席上で表彰する。
2 受賞件数及び副賞は、原著論文は1件以内で5万円とし、BAYは2件以内で1件につき
2万円とする。
(選考委員会の設置及び組織)
第5条 受賞候補者を選考するための北海道医学会研究奨励賞選考委員会(以下
「選考委員会」という)を設置する。
2 選考委員会の委員長は北海道医学会編集幹事長が務める。
3 選考委員会の委員は北海道医学会編集幹事の中から編集幹事長が指名する5名をもっ
て組織する。
4 選考委員会は毎年12月に開催し、第3条に該当する受賞対象者の研究論文、研究業
績等について審査を行い、受賞候補者を選考し役員会に報告する。
(受賞者の決定)
第6条 役員会は、選考委員会から報告された受賞候補者について審議し、受賞者を
決定する。
(医学雑誌への投稿)
第7条 受賞者は、受賞対象となった研究内容を総説として北海道医学雑誌に投稿す
るものとする。
(補則)
第8条 北海道医学会研究奨励賞に関する事務は、北海道医学会事務局が行う。
付 記(昭和57年2月6日制定)
この規程は、昭和57年4月1日から実施する。
付 記(平成18年9月20日一部改正)
この規程は、平成18年9月20日から実施する。
付 記(平成26年3月18日一部改正)
この規程は、平成26年4月1日から実施する。
付 記(平成27年3月6日一部改正)
この規程は、平成27年4月1日から実施する。
付 記(平成29年3月30日一部改正)
この規程は、平成29年3月30日から実施する。
付 記(令和 5年3月20日一部改正)
この規程は、令和 5年3月20日から実施する。
付 記(令和 6月3月13日一部改正)
この規程は、令和 6年3月13日から実施する。
○ 第42回研究奨励賞選考について
受賞者の決定:令和6年1月下旬予定
選考方法 :令和5年度より研究奨励賞の選考方法が変更となり、公募は行って
おりません。
対象者へは、改めて北海道医学会事務局よりご連絡させていただき
ます。
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