○ 北海道医学会会則
第1章 総 則
(名称及び事務局の所在地)
第1条 本会は北海道医学会と称し、事務局を札幌市北区北15条西7丁目 北海道
大学医学部内に置く。
(目的)
第2条 本会は、医学の進歩に寄与し、併せて会員の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 総会及び学術集会の開催
(2) 機関誌「北海道医学雑誌」の発行
(3) 北海道医学会研究奨励賞の授与
(4) 基金の設置及びその運用
(5) その他必要な事業
第2章 会 員
(組織)
第4条 本会の会員は、北海道在住あるいは北海道に縁故ある医師、医学研究者及
び本会の目的に賛同する団体または個人をもって組織する。
(会員)
第5条 本会の会員は、名誉会員、一般会員、特別会員及び賛助会員とする。
(1) 名誉会員 本会に功績のあった会員で評議員会において名誉会員として承認
された者
(2) 一般会員 北海道在住あるいは北海道に縁故ある医師、医学研究者及び本会
の目的に賛同する個人で会長が入会を認めた者
(3) 特別会員 本会の目的に賛同する医学及び医療に関する団体または個人で会
長が入会を認めた者
(4) 賛助会員 本会の目的に賛同する上記各号に掲げる以外の団体または個人で
会長が入会を認めた者
2 本会に入会を希望する者は、その旨を本会事務局に届けるとともに、速やかに
会費を納めるものとする。
3 本会の会員は、住所または勤務先等に異動があった場合は、その旨を本会事務
局に届けるものとする。
4 本会を退会しようとするときは、その旨を本会事務局に通知するものとする。
ただし、既納の会費は返還しない。
5 本会を退会した者から再入会の希望があった場合は、役員会において再入会の
可否を決定するものとする。
6 前項の場合において退会の際に未納の会費がある者は、これを納入しない限り
再入会を認めない。
第3章 役員等
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
庶務幹事長 1名
会計幹事長 1名
編集幹事長 1名
集会幹事長 1名
(役員の選出)
第7条 役員は総会において評議員の中から互選する。
(役員の任務)
第8条 会長は会務を統括する。
2 庶務幹事長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行するととも
に庶務に関する事項を統括する。
3 会計幹事長は会計に関する事項を統括する。
4 編集幹事長は北海道医学雑誌の編集発行及び北海道医学会研究奨励賞応募者の
研究論文、研究業績等の精査に関する業務を統括する。
5 集会幹事長は総会及び学術集会の開催に関する業務を統括する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、新たにこれを選任する。
3 前項の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員会)
第10条 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
2 役員会は、役員をもって組織する。
3 役員会の議長は、会長が務める。
4 役員会は、次の事項を審議する。
(1) 評議員会に付議すべき事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 評議員会及び総会で議決された事項の実施に関すること
(4) その他評議員会及び総会の議決を要しない本会の運営に関すること
(5) 北海道医学会研究奨励賞受賞者の選考に関すること
5 役員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決
するところによる。
(監事)
第11条 本会に監事2名を置く。
2 監事は総会において評議員の中から互選する。
3 監事は会計及び会務の執行を監査する。
4 監事の任期は2年とし、再任は妨げない。
5 監事に欠員が生じたときは、新たにこれを選任する。
6 前項の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 評議員
(評議員)
第12条 本会に評議員を置く。
(評議員の委嘱)
第13条 評議員は本会の一般会員の中から会長が委嘱する。
2 評議員の委嘱については別に定める。
3 評議員は評議員会を組織し、会長の諮問に応じ、会の重要事項について審議す
る。
4 評議員の任期は2年とし、再任は妨げない。
(評議員会)
第14条 評議員会は、毎年一回会長が招集する。
2 評議員会は、評議員をもって組織する。
3 評議員会の議長は、会長が務める。
4 評議員会は、次の事項を審議する。
(1) 予算、決算
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 総会で議決された事項の実施に関すること
(4) その他総会の議決を要しない本会の運営に関すること
5 評議員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の
決するところによる。
第5章 幹 事
(幹事)
第15条 本会に次の幹事を置く。
編集幹事 若干名
集会幹事 若干名
2 編集幹事及び集会幹事は評議員の中から会長が委嘱する。
3 会長は必要に応じて編集幹事及び集会幹事のうち各1名に副幹事長を委嘱する
ことができる。
4 前項の副幹事長は幹事長を補佐する。
(幹事の任務)
第16条 編集幹事は編集幹事長の指示により、北海道医学雑誌の編集発行及び北海
道医学会研究奨励賞応募者の研究論文、研究業績等の精査に関する業務を担当す
る。
2 集会幹事は集会幹事長の指示により、総会及び学術集会の開催に関する業務を
担当する。
(幹事の任期)
第17条 幹事の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 幹事に欠員が生じたときは、新たにこれを選任する。なお、この場合の任期は、
前任者の残任期間とする。
第6章 総 会
(総会)
第18条 総会は、毎年一回会長が招集する。
2 総会は本会会員をもって組織する。
3 総会の議長は、会長が務める。
4 総会は、次の事項を審議する。
(1) 予算、決算
(2) 会則の改正
(3) その他本会の事業運営に関する重要な事項
5 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す
るところによる。
第7章 学術集会等
(学術集会)
第19条 学術集会は、毎年一回以上会長が開催する。
(北海道医学雑誌)
第20条 会則第3条第2号に定める北海道医学雑誌の投稿については、別に定める。
2 北海道医学雑誌に論著を投稿できる者は、原則として本会会員に限るものとす
る。
(北海道医学会研究奨励賞)
第21条 会則第3条第3号に定める北海道医学会研究奨励賞については、別に定め
る。
第8章 会 計
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日をもって終わる。
(会費)
第23条 本会の運営は、会費及びその他の収入をもって行う。
2 本会の会員は、次に定める所定の会費を納めるものとする。
(1) 名誉会員 名誉会員の会費は免除する。
(2) 一般会員 1カ年 4,000円とする。ただし、医系の大学院学生及び学部学生
である者の年会費は、1,000円とする。
(3) 特別会員 1カ年25,000円とする。
(4) 賛助会員 1カ年30,000円とする。
附 則
第3条第4号に規定する基金の運用に関し必要な事項は、別に定める。
(昭和60年2月9日改正)(平成6年2月4日改正)
附 則(平成26年3月18日一部改正)
この会則は、平成26年3月18日から施行する。
附 則(平成27年3月6日一部改正)
この会則は、平成27年3月6日から施行する。
附 則(令和3年3月23日一部改正)
この会則は、令和3年3月23日から施行する。
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